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ほりおのつぶやき

三兄弟の相続事案

2009.05.09 日記・コラム・つぶやき

三兄弟の父親が亡くなって、遺産のほとんどを跡継ぎの三男が相続すると言い張って、三兄弟の仲が修復できない状態のケースについて、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをする準備をしています。
いろいろ調べていくと、父親が亡くなる少し前に、跡継ぎの三男が多額の父親の預金を引き出していることが分かりました。三男本人も自分が引き出したことを認めていますし、跡継ぎが当然にもらう権利があると主張していますので、遺産分割調停の際にはその分も含めて遺産分割調停の申立てをすることにします。

親の預金を引き出した際は父親本人の了解があったようですが、そのお金を勝手に自分のものにした事は、犯罪になると考えられ、相続人が損害賠償請求をすることが可能なように考えます。
今回の遺産分割調停の中で、勝手に自分のものにした遺産を含めて、その調停がまとまれば、損害賠償などせずに収まるようにも思います。
跡継ぎである事で、親のお金は全て跡継ぎのものと考える事は、戦後の民法では認めてもらい無いと考えるべきです。

この様なケースは表面化しないものが多く、世間では当たり前に起こっている相続トラブルです。トラブルになればそれなりの費用負担があり、相続財産が減少することを考え、トラブルにならない方法を先に講ずべきとご提案しています。

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