葬儀費用は誰が負担すべきか
先日の事案です。
相続手続の際に相続人の一人から「葬儀費用」負担は誰がすべきかについて、遺産分割案へ異論が提示されました。そんな訳で掲題のテーマでまとめてみます。
①法律の規定 法律では葬儀費用の負担についての規程がありません。そんな訳で誰が葬儀費用を負担するかが争点になることがたまにあるようです。
②税法上の控除 相続税を計算する際に「本来の相続財産」から「債務や葬儀費用」をマイナスして、それから「相続税基礎控除」をマイナスした後の「課税遺産額」をベースに「相続税」が課税されることになります。このように税法では葬儀費用は「遺産」から負担したことにして計算しても良いことになっています。
③民法上の債務者の先取特権 お寺や葬儀社等の葬儀費用では、民法上の先取特権が遺産等の上に成立することになっています。他の債務者より先に葬儀費用の債権者は遺産の中から優先して支払を受ける特権を有することになっているのです。
④香典の考え方 香典は遺された遺族の負担を軽くすることを目的として、「相互扶助の精神」を基に金品を遺贈すると考えられています。香典の受取人である喪主がどう使うかは喪主の自由でありますが、香典返しや葬儀費用の一部に使われることが多いようです。
⑤葬儀費用の負担について一般的考え方 一般的に葬儀費用は、先ず香典の一部(香典返し分は別途保管しておく)で支払い、その不足部分は遺産の中から支払うことが多いようです。遺産の一部をこれからの法事や祭祀を執り行なう相続人がそれを継続するために必要な資金として蓄えておくなど考慮すべきであり、その相続人の負担ができるだけ少なくなるように相続人の皆様が配慮くださるようお願いしています。
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