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ほりおのつぶやき

中小企業経営承継円滑化法の相続税納税猶予について

2009.04.06 事業承継

4月2日記事の詳細について①
主な要件は
対象の会社は、中小企業基本法における中小企業の定義に該当すること。
発行済み議決権株式総数の2/3以下が限度です。

自社株式の相続税が80%納税猶予となります。
条件は被相続人が会社代表者であったこと、相続人が代表者であることなど他に幾つかの条件をクリアーすることが必要です。

また、あくまでも納税猶予されるだけです。相続税が減額されるわけではありません。
その後の事業継続などの条件を維持する必要があったり、該当の株式を売却する場合は納税猶予分を後で納税することになります。

本件については、「公正証書遺言」が大きなポイントになります。
心身(頭と体)ともに元気なうちに、「公正証書遺言」を作成することをお勧めしています。

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