遺留分に関する民法の特例制度について
4月2日記事の詳細②
先に、相続の遺産分割方法は、1.遺言書指定による分割 2.相続人の分割協議による分割 3.家庭裁判所の調停 4.家庭裁判所の審判 以上 1→4の順番で決めることになります。
掲題の遺留分とは、相続財産が遺贈されたり、生前贈与されたなどの理由で、相続する財産が大きく減少する場合は、最少限の保障として相続できる遺産の割合が決められているのです。これが遺留分です。
また遺言書にてこの権利を侵害された場合は「遺留分減殺請求権」を行使することができます。
この遺留分を予め全相続人の同意を得て、後継者に生前贈与された自社株式を遺留分の対象から除外したり、その評価額を固定しておくことが本制度施行により可能となりました。
遺留分については、まだまだ経営者(後継者も)の認識が薄く、事業承継の障害となるとの危機感をお持ちでないことが多いのです。
今回、民法に特例を設けるほどに遺留分が大きなポイントとなると言うことを、今回の特例制度の施行が表しているとご理解下さい。
FPほりお
「終活・遺産相続」のお手伝い
〒590-0413
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
- 072-453-5964
- 090-9049-8571
- horionoriyuki@fphorio.com